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定 款(抜粋)

第1章 総則

(名称)

 この法人は、一般社団法人日本保育者支援協会(以下「本会」という。)と称する。

(目的および事業)

 本会は、会員が保育者として社会的な役割を果たすべく、会員の心身の健康維持・発展に努め、もって会員の健康な生活と会員の業務中ならびに生活上の安全と安心を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)会員のための相談(情報収集及び発信システム含む)
(2)乳幼児施設の事業運営の相談
(3)危機管理の研修
(4)会報および出版物の発行
(5)会員のための共済
(6)その他本会の目的を達するために必要な事業

2.本会は、会員であった者が退会または除名された場合であっても、その者の利益の保護に必要な期間、前項の事業の利用を認めることができる。

第2章 会員

(会員の種類)

 本会の会員は、次の4種とし、正会員を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める社員とする。

(1)正会員本会の目的に賛同し、本会の活動および、事業を推進する個人
(2)一般会員 保育士ならびに児童保育施設等に働く保育従事者または、幼稚園で働く教職員である個人で、本会の目的に賛同し、入会した者。
※保育士とは、児童福祉第十八条第四項に規定する「特に保育士」、また、幼稚園とは、学校教育法第一条に規定する「幼稚園」とする。
(3)賛助会員本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体。
(4)名誉会員本会に対し、特に功労のあったもので総会の議決をもって推薦された者

(入会)

 正会員、一般会員及び賛助会員として適格を有する者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事長が承認し、会員名簿に登載されたときに会員となるものとする。

2.名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(会費、入会金および事業利用の対価)

 本会は、第3条の事業を実施するために、会員から会費を徴収する。

2.本会は、社員総会の議決により、必要に応じて、正会員および一般会員から会費、入会金およびその他の事業利用の対価を徴収することができる。

3.前2項の会費、入会金および事業利用の対価の額および徴収方法は、社員総会において決定する。

4.賛助会員は、総会において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
ただし、本会目的と同様の目的の団体については、理事長の承認により、賛助会費の納入を免除することができる。

5.名誉会員は会費を納めることを要しない。

(任意退会)

 会員は、退会日の30日前までに、本会に対して書面により退会を通知することにより、本会を退会することができる。

(除名)

 会員がつぎのいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を除名することができる。
(1)本会の事業を妨げ、または妨げようとした会員
(2)本会の事業の利用について違反行為をした会員
(3)犯罪その他信用を失う行為をした会員
(4)その他本会の事業を利用させることが不適当と本会が判断した会員

2.前項の場合において、理事会は、当該会員の除名を審議する総会の期日10日前までに、当該会員に対してその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(会員の資格の喪失)

 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又解散したとき。
(3)会員が本会の会費の支払を停止した場合。ただし、速やかに会費の支払を再開した場合はこの限りではない。
(4)除名されたとき。
(5)総正会員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利および義務)

 会員がその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2.本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種類)

 当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、理事長が招集する。

2.社員総会の招集通知は、会日の10日前までに到達するように、各社員に書面または電磁的方法により通知する。
ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面または電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

3.総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会議の目的たる事項および招集の理由を記載した書面を理事長に提出することにより、臨時社員総会の招集を請求することができる。

4.前項の場合には、理事長は請求のあった日から1ヶ月以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

5.第13条2項の通知には、会議の日時、場所および会議の目的たる事項を記載しなければならない。

(決議の方法)

 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議決事項)

 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会金、会費及びその他の事業利用の対価の額
(2)会員の除名
(3)理事および監事の選任および解任
(4)理事および監事の報酬等の額
(5)第38条第1項に定める書類等の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
ことのできる社員は5名以内とする。

4.第1項における代理人に関しては、委任状を社員総会の会日までに本会に対して提出しなければならない。

第4章 役員等

(役員)

 本会には以下の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以下
(2)監事 1名または2名

2.理事は、正会員かの中から選出する。ただし、5分の1を超えない範囲で、再会員ではないものを選出することができる。

3.理事または監事の辞任又は解任によりその定数の3分の1以上が欠けた場合には、3ヶ月以内に補充しなければならない。

(役員の選任)

 理事は社員総会の決議によって選任する。

2.理事長、専務理事を理事のうちから、理事の互選により選出する。

3.理事長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。

4.専務理事は、理事長を補佐し、理事会の定めるところに従って本会の日常業務を処理する。

5.理事長が事故または欠員の場合には、社員総会において、理事のうちから理事長代行者1名を定める。

6.理事のうち、理事いずれかの1名とその配偶者または3親等内の家族その他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(役員の任期)

 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を防げない。

2.補欠のために選出された役人の任期は、前任者の残任期間とする。

3.理事および監事の全員が、任期満了前に退任した場合において新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。

4.理事または監事が任期の満了または辞任によって退任したことにより、定員を欠くに至った場合には、退任した役員は、後任者が就任するまでの間は、なお、役員としての職務を行う。

(顧問)

 当会に、任意の期間として、顧問若干名を置くことができる。

2.顧問は、この法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により理事長が井委嘱する。

3.顧問は重要な事項について、理事長および理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構成)

 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(招集)

 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。

2.理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事に対して発する。

(決議事項)

 理事会においては、この定款で定めるものおよび以下の事項を審議し決議、または承認する。
(1)本会の財産および業務の執行に関する重要な事項
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事、理事長、専務理事の選定および解職
(4)社員総会の召集および社員総会に付議すべき事項
(5)本会の財産および業務の執行に関して必要な手続きまたは規則の制定および改廃
(6)その他、理事会において必要と認めた事項

(決議)

 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の3分の2以上が出席し、出席理事の過半数をもっておこなう。可否同数のときは、議長の決定するところによる。

第6章 会計

(事業年度)

 本会の事業年度は、毎年、4月1日に始まり翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画および収支予算)

 本会の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)資金調達および設備投資の見込みを記載した書類

2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3.前項の収入および支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告および収支決算)

 本会の事業報告および収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、第1号から第3号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出しまたは提供しなければならない。
(1)事業報告書およびその付属明細書
(2)貸借対照表および損益計算書並びにこれらの付属明細書
(3)財産目録
(4)運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

2.事業報告・貸借対照表および損益計算書並びに財産目録については、理事長がその内容を定時社員総会に報告し、その承認を受けなければならない。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)

 この定款を変更するには、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(解散)

 本会の解散は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(残余財産の処分)

 本会の解散(合併又は破産による場合を除く。)をした場合の残余財産(解散時における本会の資産から、その負債を完済した後における残余財産をいう。)は、解散時における社員総会において法令に基づくその議決によるものとする。

第8章 事務局

(設置等)

 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3.事務局長および重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局長および重要な職員は、有給とする。

第9章 情報公開および個人情報の保護

(情報公開)

 本会は、以下の基準にしたがい、本会の財産および業務に関する書類を会員に対して開示する。
(1)この定款ならびに本会の規約および規則
   事務局に置き、会員の閲覧に供する。
(2)理事会および社員総会の議事録
   写しを10年間事務局に置き、会員に閲覧に供する。
(3)会員名簿および役員名簿
   事務局に置き、会員の閲覧に供する。
(4)事業報告書および決算報告書類
   10年間事務局に置き会員の閲覧に供するほか、本会が適当と認める方法により会員に開示する。
(5)その他本会の財産および業務に関する重要な書類
   本会が適当と認める方法により会員に開示する。

(個人情報の保護)

 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。